blog

相続登記申請義務違反の過料(罰金)考

みなさま先刻ご承知のとおり,来年令和6年(2024年)4月1日より施行される
改正不動産登記法により,ご自宅や所有する荘園,別荘,松茸山からタワマンまで
すべての不動産について,相続等によりその所有権を取得したヒトに対して,(取得を知ってから)
3年以内の相続登記が義務付けられた。

そしてこれに違反した場合に課せられる可能性がある10万円以内の過料(罰金)ルールも。

この前も,地元の古い依頼人さんから「来年から,名義変更していないと市町村のものになってしまうの?」
とおそらく相続登記義務化ルールを間違えて解釈したのであろうと思われる質問が飛んできたので
「いいえ。なりません。」と応えて簡単に口頭でご説明しました。

その方の持ち物は現に住んでるご自宅だけ。法定相続人は依頼人さんひとり。すなはち2流週刊誌で争族とか
何とかいって時々特集されるような複数人での話し合い「遺産分割協議」も不要。

このような場合でも来年以降,10万円以下の過料が課せられることはあるでしょうか?

因みに件の依頼人さんは,経済的状況が苦しく生活費以外の余裕資金はほどんどないと。貯金もないと。

ルール(新不動産登記法164条)によれば,「正当な理由」があれば過料は課さないこととなっています。
つぎに,正当な理由の具体性とその該当性が問われるわけですが,ここは(自称)抗弁王たるわたくしの
本業の部分ですから有料です。

ひとつヒントだけ言えば,上記で取り上げた依頼人さんの場合は正当な理由に該当すると考えます。
理由は・・・あっ,これも有料でした。

お金にがめつくてスイマセン。。。

あと別の考慮要素としては,まぢでこの過料が続々課されるかどうか・・・という政策的政治的判断もあります。

これにて一件落着・・・させましょ。この項は。

RESERVEカレンダーから相談予約

オンライン相談をご希望の方は、カレンダーからご予約ください。
確認後、担当者よりメールにてご連絡いたします。