契約の目的を明らかにすること
本業で,各種の契約書作成の依頼を受けることがあります。
その際,様々な注意点がありまた,作成者に寄っていろんな考え方がありますが,私の場合の基本方針は次のとおり。
1 契約の目的条項を入れる
2 出来るだけ条文数は少な目とする
3 任意規定の場合,原則,依頼人の目的及び希望にそった規定ぶりとするが,契約全体を見て過度に依頼人よ
りにならないようバランスを考慮する
1については,財産分与のときに,分与者に対し思わぬ課税があったケースで,(改正前)民法95条の錯誤無効の主張を可能とした最高裁判所平成元年9月14日判決を念頭においています。
不動産の等価交換契約の場合に所得税法所定の交換特例を受けること前提として・・・などと予防的に入れています。
2は,条文数が増えれば増える程,相互関係での考慮点が増すのでそれを避けるためと,日本人同士の契約であれば外国の契約のような膨大なものは必要ないのでは・・・という考えからです。もちろんこれは原則であって,契約当事者の属性および契約の性質により君子豹変します。
3については,バランスを尊ぶ東洋精神を重視する私の思いです。
こんな感じで業務を遂行します。
ときどき,「○○の契約書ひな形ない~?」と聞かれることもあります。そんなときは,「文房具店で日本法令の買って来てそれ1万1千円で売ってあげようか?」とご回答します。
お出かけのお時間なので,これにて一件落着。